Q&A
遺留分Q&A
民法上、亡くなられた方(「被相続人」)は遺言等により自由に自己の財産を処分できるのが大原則ですが、かかる大原則を制約するものが「遺留分」です。
そのため、世間一般でいう遺産相続紛争において、「遺留分」は非常に重要なポイントとなります。
すなわち、被相続人が、自分の遺産の大半を特定の相続人に相続させた場合、相続人以外の第三者に相続させた場合、必ずといっていいほど「遺留分」が問題となり、多くの場合に遺産相続紛争が生じます。
遺産相続紛争は、相続前にはかかる紛争が生じることなど到底考えられない相続人間においても生じてしまうものです。様々な理由により、特定の相続人や第三者に遺産の大半を相続させたとしても、被相続人が亡くなられた後には、かかる理由を説明することが出来ないことも、上記紛争が生じる原因でもあります。
したがって、かかる「遺留分」の問題を解決するためには、被相続人の意思を十分に尊重しながらも「遺留分」を考慮に入れた生前贈与や遺言書を作成する必要があるだけではなく、相続前に「遺留分」を侵害される(又は虞のある)相続人の理解を得ること等が非常に重要になってきます。
また、相続後に「遺留分」が問題となってしまった場合でも、民法の規定に従いながら、適切に相続人間の意思疎通を図ることにより、遺産相続紛争による被害を最小限に抑えることは非常に重要になります。
Q.
遺留分とはなんですか?

A.
被相続人は、生前の財産処分及び遺言による財産処分の相手方、方法等を自由に決定することができます。そのため、被相続人が財産を特定の相続人などに全て譲渡してしまった場合には、他の相続人は一切財産を承継することが出来なくなってしまいます。そこで、一定の相続人については、一定の割合において被相続人の遺産を相続する権利が定められており、かかる権利を「遺留分」といいます。

Q.
どの範囲の相続人が遺留分を有するのですか?

A.
相続人には遺留分がありますが、全ての相続人が遺留分を有するわけではありません。遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいますが、かかる遺留分権利者の範囲は、兄弟姉妹以外の相続人となります。すなわち、遺留分権利者は、配偶者、子(子の代襲相続人を含みます。)、及び直系尊属のみとなります。なお、上記相続人であっても、相続欠格、排除、相続放棄等により被相続人の遺産を相続する権利を失っている相続人は、遺留分権利者とはなり得ません。

Q.
内縁の妻や夫は遺留分を有しますか?

A.
民法は、遺留分権利者として相続人である配偶者を挙げていますが、現行法のもとでは、内縁の妻や夫は、相続人として扱われていません。 したがって、内縁の妻や夫は遺留分を有しません。

Q.
遺留分の割合及び遺留分額はどうなるのでしょうか?

A.
1 総論
遺留分としては、相続財産のうち、遺留分権利者全体に留保される割合を意味する「総体的遺留分」と遺留分権利者個別に留保される割合を意味する「個別的遺留分」があります。
一般的に使用される遺留分は、後者の「個別的遺留分」を指します。
2 総体的遺留分
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合には相続財産の2分の1となります。
3 個別的遺留分
個別的遺留分は、総体的遺留分を基礎として、各遺留分権利者の法定相続分に従って算定されます。
4 遺留分額
遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産に各遺留分権利者の個別的遺留分を乗じた額になります。遺留分減殺請求として請求できる金額については、該当するQ&Aを参照してください。
5 具体例1
遺留分の算定の基礎となる財産が8000万円、相続人が配偶者及び子2名である相続における各人の遺留分の割合及び遺留分額について検討します。 まず、総体的遺留分ですが、本件相続の相続人は直系尊属以外であるため、相続財産の2分の1が総体的遺留分となります。次に、個別的遺留分ですが、前提として、本件相続人の法定相続分は、配偶者が相続財産の2分の1、子2名は各々相続財産の4分の1となります。したがって、本件相続人の各個別的遺留分は、配偶者は相続財産の4分の1(2分の1×2分の1)、各子は各々相続財産の8分の1(2分の1×4分の1)となります。そして、本件相続人の各遺留分額は、配偶者は2000万円(8000万円×4分の1)、各子は各々1000万円(8000万円×8分の1)となります。
6 具体例2
遺留分の算定の基礎となる財産が6000万円、相続人が両親2名である相続における各人の遺留分の割合及び遺留分額について検討します。 まず、総体的遺留分ですが、本件相続の相続人は直系尊属のみであるため、相続財産の3分の1が総体的遺留分となります。次に、個別的遺留分ですが、前提として、本件相続人の法定相続分は、各々相続財産の2分の1となります。 したがって、本件相続人の各個別的遺留分は、各々相続財産の6分の1(3分の1×2分の1)となります。そして、本件相続人の各遺留分額は、各々1000万円(6000万円×6分の1)となります。

Q.
遺留分算定の基礎となる財産の範囲について教えてください。

A.
1 総論
遺留分を算定するに当たり、その基礎となる財産を「基礎財産」といいます。   かかる基礎財産は、被相続人が、「相続開始時に有していた財産の価額」に被相続人が「贈与した財産の価額」を加え、それから「相続債務の全額」を控除した財産になります。
2 相続開始時に有していた財産

被相続人が相続開始時に有していた財産とは、相続人が承継することになる積極財産のことです。
3 贈与した財産
贈与した財産とは、下記(1)ないし(4)の贈与のことをいいます。
(1)相続開始前の1年間になされた贈与
(2)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
(3)不相当な対価でなされた有償行為
(4)特別受益としての贈与
なお、特別受益としての贈与とは、共同相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与をいいます。

Q.
他の相続人の特別受益は、遺留分算定の基礎に含むことはできるのでしょうか?

A.
共同相続人の1人に対して、被相続人から婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされた贈与を特別受益といいます。この特別受益については、相続開始1年間になされた贈与であるか否か、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与であるか否かに拘わらず、遺留分算定の基礎に含めることができます(民法1044条、903条)。

Q.
遺留分算定の基礎となる財産の価額の評価時期はいつでしょうか?

A.
1 相続開始時に有していた財産
遺留分算定の基礎財産の内、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額の評価時期は、相続開示時点が基準となります。 2 贈与した財産
贈与した財産の価額の評価時期は、相続開始前になされたものであるが、相続開示時に有していた財産の場合と同様に、相続開始時点が基準となります。

Q.
遺留分算定の基礎となる財産の価額の評価方法について教えてください。

A.
1 相続開始時に有していた財産
遺留分算定の基礎財産の内、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額は、評価時期である相続開示時点の客観的価額に基づいてその価額を評価することになります。
2 贈与した財産
遺留分算定の基礎財産の内、贈与した財産の価額も、上記1の場合と同様に、評価時期である相続開始時点の客観的価額に基づいてその価額を評価することになります。

Q.
遺留分減殺請求権はどのように行使すればよいのでしょうか?

A.
1 法律の規定
民法は、遺留分減殺請求権の行使方法について特別の規定を設けてはいません。したがって、遺留分減殺請求権を行使するために訴訟を提起する必要はありませんし、書面の作成・交付の必要もなく、相手方に対して遺留分減殺の意思表示を行えば足ります。
2 実務上の運用
上記1で述べたように、遺留分減殺請求権の行使方法について特別な方式は要求されていません。しかし、実務上の運用としては、時効の問題、後の立証の容易性等から、配達証明付内容証明郵便によって遺留分減殺請求権を行使するのが一般的です。

Q.
遺留分減殺請求として請求できる金額の算定方法について教えてください。

A.
1 遺留分侵害額
遺留分減殺請求として請求できる金額は、遺留分権利者が有する遺留分額と当該遺留分権利者が実際に取得した財産とを比較し、遺留分額の方が大きい場合の当該差額(「遺留分侵害額」)になります。
2 具体例
遺留分の算定の基礎となる財産が8000万円、相続人が配偶者及び子2名、配偶者が7500万円を相続し、残りの500万円を子の1名が相続した場合における、各人の遺留侵害額について検討します。 本件相続人の各遺留分額は、配偶者は2000万円(8000万円×4分の1)、各子は各々1000万円(8000万円×8分の1)となります。したがって、本件相続人の各遺留分侵害額は、配偶者は0円(2000万円-7500万円)、500万円を相続した子は500万円(1000万円-500万円)、全く相続していない子は1000万円(1000万円-0円)となります。

Q.
遺留分減殺請求権の行使において、いかなる事項を記載すればよいのでしょうか?

A.
1 裁判外の場合
遺留分減殺請求権の行使において、記載すべき事項の内、下記(1)ないし(3)が問題となります。
(1)遺留分減殺請求の対象となる行為の特定
(2)遺留分減殺請求の対象となる目的物の特定
(3)具体的な遺留分侵害額の特定
上記(1)については、対象となる行為は法律行為の要件となるため特定することが望ましいですが、具体的な日付、内容等が不明な場合もあるため、遺留分権利者が知っている限りで特定すれば足ります。
上記(2)については、目的物の特定は、遺留分減殺請求権の内容をなすものではないため、必ずしも特定する必要はありません。
上記(3)については、遺留分侵害額を具体的に算定するためには、遺留分算定の基礎となる財産を把握する必要があるところ、通常、遺留分権利者がかかる財産の額を把握することは困難であることから、遺留分侵害額の特定は必ずしも必要はありません。

Q.
遺留分減殺請求の相手方は誰になるのでしょうか?

A.
遺留分減殺請求の相手方は、原則として、遺留分減殺請求の対象となる行為により利益を取得した者になります。また、遺言執行者がいる場合には、当該遺言執行者も請求の相手方になると考えられています。

Q.
遺留分減殺請求の対象となり得る行為が複数ある場合はどうなるのでしょうか?

A.
1 前提
遺留分を侵害している行為が1つである場合には、当該行為が遺留分減殺請求の対象となることには問題はありません。 以下、遺留分減殺請求の対象となり得る行為が複数ある場合について検討していきます。
2 遺贈と贈与(生前贈与)
遺贈と贈与が併存する場合には、 遺留分権利者は、 まず遺贈を遺留分減殺請求の対象とした後でなければ贈与を対象とすることができません(民法1033条)。 すなわち、遺贈を遺留分減殺請求の対象としても、当該遺留分侵害額が満たされない場合にはじめて、贈与が遺留分減殺請求の対象となります。 これは、相続発生時により近いものから遺留分減殺の対象とすることで、遺留分権利者の保護と取引の安全との調和を図ったものです。 かかる規定は強行法規と解されており、上記順序に反する合意(例:贈与の減殺後に遺贈を減殺するよう指定する遺言や当事者間の合意)は、効力を有しません。
3 複数の遺贈
遺言等により複数の遺贈がある場合、遺留分権利者は、遺贈財産の価額の割合に応じて割合的に各遺贈を減殺の対象とすることになります(民法1034条本文)。 具体的には、遺留分侵害額が1000万円で、3000万円の甲遺贈及び1000万円の乙遺贈がある場合、当該遺留分権利者は甲遺贈に対して750万円(1000万円×3000万円分の4000万円)を、乙遺贈に対して250万円(1000万円×1000万円分の4000万円)を減殺することになります。 これは、遺言者の死亡により全遺贈の効力が同時に生ずるため、各遺贈の前後関係が決せられないためです。 なお、遺言者が遺言に別段の意思表示をした場合には、当該意思表示に従うことになります。 すなわち、遺言において「甲への遺贈から遺留分減殺請求の対象とする。」と意思表示した場合には、上記規定に拘わらず、当該意思表示に従って遺留分減殺請求権を行使することになります。
4 複数の贈与
複数の贈与がある場合、 遺留分権利者は、まず日付が後の贈与を遺留分減殺請求の対象とし、順次、日付が前の贈与を減殺の対象とすることになります(民法1035条)。 すなわち、日付が後の贈与を遺留分減殺請求の対象としても、当該遺留分侵害額が満たされない場合にはじめて、日付が前の贈与が遺留分減殺請求の対象となります。  贈与の先後関係の判断は、登記の先後ではなく、契約が成立した日時の先後によって決せられます。  同規定も、上記2と同様に、相続発生時により近いものから遺留分減殺の対象とすることで、遺留分権利者の保護と取引の安全との調和を図ったものです。  複数の贈与が同時になされた場合には、遺留分権利者は、贈与財産の価額の割合に応じて割合的に各贈与を減殺の対象とすることになります。

Q.
遺留分減殺請求の対象となる目的物を指定することはできるのでしょうか?

A.
遺留分減殺請求の対象となる目的物が複数存在する場合には、原則として各目的物の価額の割合に応じて減殺することになります。そこで、遺留分権利者が遺留分減殺請求の対象となる目的物を指定することはできるかが問題となりますが、最近の通説、判例は、遺留分権利者の当該選択権を否定しています。

Q.
遺留分減殺請求権を行使するとどのような効果が生じるのでしょうか?

A.
遺留分減殺請求権の法的効果についての現在の通説、判例は、遺留分減殺請求の意思表示により当該遺留分を侵害している行為の効力は消滅し、目的物は当然に遺留分権利者に帰属するとしています。したがって、当該目的物が相手方に渡っている場合には、遺留分権利者は相手方に目的物の返還等を請求し、未だ相手方に渡っていない場合には、当該遺留分侵害行為を否定することになります。

Q.
遺留分減殺請求に対して金銭による解決は可能でしょうか?

A.
遺留分減殺請求に対しては、減殺の対象となる目的物を返還することが原則です。しかし、遺留分減殺請求の相手方は、当該目的物の価額を弁償することによって、同目的物の返還を免れることができます(民法1041条1項)。この規定は、不動産の共有状態を解消するため等において、非常に有用となります。

Q.
遺留分減殺請求の対象となる目的物が処分されていた場合はどうなるのでしょうか?

A.
1 原則
遺留分減殺請求の対象となる目的物が第三者に譲渡される等の処分がされていた場合には、遺留分権利者は、原則として、その相手方に価額弁償を請求することしか認められません。 なぜなら、当該目的物の譲受人である第三者に対する目的物返還請求までも認めてしまっては、当該第三者に不測の損害を生じさせる恐れがあるためです。
2 例外
遺留分減殺請求の対象となる目的物が第三者に譲渡される等の処分されている場合で、かつ、当該第三者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、遺留分権利者は、当該第三者に目的物の返還を請求することができます。 なぜなら、上記1の場合と異なり、遺留分権利者と比較して、かかる第三者を保護する必要がないためです。

Q.
遺留分減殺請求後に対象の不動産から賃料が発生した場合、当該賃料も遺留分権利者に返還する必要があるのでしょうか?

A.
遺留分減殺請求があった場合には、対象である目的物に加えて、遺留分減殺請求の意思表示の日以降に当該目的物より生じた果実(賃料等)も、遺留分権利者に返還しなければなりません(民法1036条)。

Q.
遺留分減殺請求権を放棄することはできるのでしょうか?

A.
1 相続前
遺留分減殺請求権の相続前放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りすることができます(民法1043条1項)。 同規定が、家庭裁判所の許可を要件としたのは、遺留分減殺請求権の相続前放棄を自由に認めてしまうと、被相続人や遺留分権利者等の不当な圧迫によって遺留分権利者に対して、遺留分減殺請求権を相続の開始前に放棄するよう強制するおそれがあるためです。 家庭裁判所においては、遺留分減殺請求権の相続前放棄が遺留分権利者の自由意思によってなされたものであるかを諸般の事情を考慮し判断し、放棄の許可・不許可を決定します。
2 相続後
遺留分減殺請求権の相続後放棄については、相続前の放棄と異なり、民法上、特別の規定が存在しません。 したがって、相続開始後は、遺留分権利者はその意思表示によって自由に遺留分減殺請求権を放棄することができます。

Q.
遺留分減殺請求権の一部を放棄することはできるのでしょうか?

A.
遺留分減殺請求権の放棄については、一括して遺留分減殺請求権の全部を放棄することのみならず、特定の者に対する行為等の一部についてのみ放棄することも認められています。

Q.
遺留分減殺請求権を放棄した場合、相続権も喪失するのでしょうか?

A.
遺留分減殺請求権の放棄は、その文言通り、遺留分減殺請求権を放棄するものに過ぎません。 したがって、遺留分減殺請求権を放棄したとしても、当該遺留分権利者の相続人としての相続権を喪失することはありません。

Q.
遺留分減殺請求権の放棄があった場合、他の遺留分権利者の遺留分に影響するのでしょうか?

A.
1 相続前の放棄
遺留分権利者がした遺留分減殺請求権の放棄は、他の遺留分権利者の遺留分に影響しません(民法1043条2項)。 すなわち、1人の遺留分権利者が遺留分減殺請求権を放棄したとしても、他の遺留分権利者の遺留分が増加することはなく、被相続人が自由に処分することができる相続財産が増加することになります。
2 相続後の放棄
上記1と同様に、遺留分減殺請求権の相続後の放棄の場合も、遺留分権利者がした遺留分減殺請求権の放棄は、他の遺留分権利者の遺留分に影響しません。

Q.
遺留分減殺請求の対象となる目的物が処分されていた場合はどうなるのでしょうか?

A.
1 原則
遺留分減殺請求の対象となる目的物が第三者に譲渡される等の処分がされていた場合には、遺留分権利者は、原則として、その相手方に価額弁償を請求することしか認められません。 なぜなら、当該目的物の譲受人である第三者に対する目的物返還請求までも認めてしまっては、当該第三者に不測の損害を生じさせる恐れがあるためです。
2 例外
遺留分減殺請求の対象となる目的物が第三者に譲渡される等の処分されている場合で、かつ、当該第三者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、遺留分権利者は、当該第三者に目的物の返還を請求することができます。 なぜなら、上記1の場合と異なり、遺留分権利者と比較して、かかる第三者を保護する必要がないためです。

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