Q&A
相続放棄Q&A
亡くなられた方(被相続人)が多額の負債を負っているような場合には、当該負債を負わないですむ「相続放棄」は非常に有用な手段です。 もっとも、「相続放棄」には、被相続人の負債等の消極財産のみならず、預貯金、不動産等の積極財産も全て放棄する手続であること、一度相続放棄をしてしまうと原則として撤回が出来ないこと、さらには、3ヶ月という短い期間制限があること等、問題となる点が多々あります。 そのため、「相続放棄」をするか否かは、迅速かつ詳細な相続財産の調査を行った上で、適切に判断する必要があります。
Q.
相続放棄とはどのような制度ですか?

A.
相続が発生した場合、原則として、相続人は被相続人の積極財産(プラスの財産)のみならず消極財産(マイナスの財産)も承継することになります。 そのため、相続において借金等の消極財産が多い場合には、相続人に過大な負担をかけることになります。 そこで、 民法は、相続人に被相続人の積極財産及び消極財産の一切の財産を承継させない制度を規定しました。かかる制度を「相続放棄」といいます。

Q.
負債部分のみを相続放棄することはできるのでしょうか?

A.
相続放棄は、被相続人の一切の財産の相続を放棄する制度であるため、相続放棄をした場合、当該相続人は、負債等の消極財産のみならず預貯金等の積極財産も相続することはできません。 民法は、相続放棄の他に、「限定承認」という制度を設けています。 「限定承認」とは、相続財産の限度でのみ債務を弁済するという制度になります。 したがって、「限定承認」をした場合、当該相続人は、相続人より消極財産を相続したとしても、当該消極財産を相続した積極財産の範囲で弁済すれば足りることになります。 もっとも、「限定承認」は相続人全員でしなければならない等の方式が定められていますので、これらの点には十分に注意して下さい。

Q.
相続放棄に期間制限はあるのでしょうか?

A.
民法は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」相続放棄をしなければならないと規定しています(民法915条1項)。 したがって、相続放棄の期間制限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」となります。

Q.
相続放棄の期間制限を伸長することは出来ないのでしょうか?

A.
相続財産の状況が複雑であり、相続財産の状況を把握することが出来ないような場合、相続人は相続放棄をするべきか否かの判断をすることは非常に困難である。 そのため、上記のような場合には、相続財産の状況をより詳細に調査するため、相続人等の請求によって、家庭裁判所において、相続放棄の期間制限を伸長することが出来ます。

Q.
相続開始から3ヶ月が経過した後は、相続放棄は認められないのでしょうか?

A.
被相続人の相続開始があったことを知っていたものの、被相続人の消極財産の存在を知らなかったような場合には、当該消極財産の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄は認められます。

Q.
相続放棄をせずに相続放棄の期間制限が過ぎた場合にはどうなるのでしょうか?

A.
相続放棄の期間制限である3ヶ月が過ぎた場合には、当該相続人は単純承認をしたものとみなされます。 したがって、当該相続人は、被相続人の積極財産も消極財産も全て承継することになります(民法920条)。

Q.
相続放棄はどのように行うのでしょうか?

A.
相続人が相続放棄をしようとする場合、当該相続人は家庭裁判所にかかる旨の申述をする必要があります(民法938条)。

Q.
相続開始前に相続放棄をすることは可能でしょうか?

A.
相続開始前に相続放棄をすることは認められていません。 したがって、相続開始後のみ、相続放棄をすることが認められています。

Q.
どのような場合、相続放棄は認められないのでしょうか?

A.
1 相続財産の処分
相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合には、原則として、当該相続人の相続放棄は認められません。 2 期間制限の徒過
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」が経過した後は、当該相続人は相続放棄をすることができません。 3 相続開始前
相続開始前は相続放棄をすることは認められていません。

Q.
相続放棄の効果について教えてください。

A.
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。 したがって、法律上、相続放棄をした相続人はそもそも法定相続人として存在しなかったものとして扱うことになります。

Q.
相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れるのでしょうか?

A.
相続放棄と生命保険金の関係は、生命保険契約の形態によって異なります。 生命保険金の受取人が相続人である場合、当該生命保険金は、相続財産とは関係のない受取人である相続人の固有財産となります。 したがって、かかる場合には、相続人は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

Q.
相続放棄をした場合、代襲相続は発生するのでしょうか?

A.
相続放棄をした場合、当該相続人はそもそも法定相続人として存在しなかったものとして扱われます。 したがって、かかる相続放棄をした相続人の子に代襲相続が発生することはありえず、相続放棄は代襲相続の発生原因とはなりません。

Q.
相続放棄を取り消すことは出来るのでしょうか?

A.
1 原則
相続放棄は、相続放棄の期間制限内であっても、原則として、当該相続放棄を撤回することはできません。
2 未成年者による相続放棄
未成年者の法律行為には原則として親権者等の同意が必要となります。 したがって、かかる未成年者の親権者等の同意なくしてなされた相続放棄は取り消すことができます。
3 詐欺・強迫による相続放棄
詐欺・強迫によってなされた法律行為は取り消すことができます。 したがって、詐欺・強迫によってなされた相続放棄も取り消すことができます。

Q.
相続放棄の取り消しについて期間制限はありますでしょうか?

A.
相続放棄の取り消しは、追認をすることが出来る時から6ヶ月以内に行う必要があります。 したがって、詐欺によって相続放棄をしたような場合には、当該詐欺によって騙された状態を脱した後から6ヶ月以内に相続放棄を取り消す必要があります。 さらに、相続放棄を行った時から10年を経過した場合にも、相続放棄を取り消すことはできません。

Q.
相続放棄をした相続人がいるか否かを確認することは出来るのでしょうか?

A.
相続放棄に利害関係のある者であれば、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることができます。

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