人の死亡を原因として財産の移転が起こった場合に、その財産を取得した人には相続税という税金が発生します。この財産の移転には、配偶者や子供などの民法上の「相続人」と呼ばれる人が財産を取得する、いわゆる「相続」の他に、遺言により特定の人に対して財産を与える「遺贈」や、贈与者の死亡を条件として財産を贈与する「死因贈与」も含まれます。
しかし、遺産を取得した人のすべてが相続税を納めなくてはいけないわけではありません。実際に、相続税の対象となっているのは、年間に亡くなられる方の4~5%です(下表参照)。
すなわち、相続税とは、95%の人にはほぼ縁のない税金と言えます。
死亡者数と相続税の課税件数の推移
年次
死亡者数
件数
割合
平成14年
982,000人
44,370件
4.5%
平成15年
1,015,000人
44,438件
4.4%
平成16年
1,029,000人
43,488件
4.2%
平成17年
1,084,000人
45,152件
4.2%
平成18年
1,084,000人
45,177件
4.2%
平成19年
1,108,000人
46,820件
4.2%
総務省・国税庁HPより
Q.
相続税の計算方法について教えてください。
A.
相続税の総額は①課税価格の合計額、②課税遺産総額、③法定相続分に応じた各相続人の取得金額の順に計算し、最後に③を基にした算出税額の合計を計算します。
解説
相続税の総額は次の順序で計算します。
① 課税価格の合計額の計算
相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額
② 課税遺産総額の計算
①-相続税の基礎控除額
③ 法定相続分に応じた各相続人の取得金額の計算
②×各相続人の法定相続分
④ ③を基にした算出税額の合計の計算
(各相続人の③の金額×税率)の合計
上記のように相続税は、法定相続分で財産を取得したものとして相続税が計算されますので、原則的には、どのような財産の分与を行なっても、相続税の総額は変わりません。
解説
相続税の総額は次の順序で計算します。
① 課税価格の合計額の計算
相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額
② 課税遺産総額の計算
①-相続税の基礎控除額
③ 法定相続分に応じた各相続人の取得金額の計算
②×各相続人の法定相続分
④ ③を基にした算出税額の合計の計算
(各相続人の③の金額×税率)の合計
上記のように相続税は、法定相続分で財産を取得したものとして相続税が計算されますので、原則的には、どのような財産の分与を行なっても、相続税の総額は変わりません。
Q.
相続税の基礎控除について教えてください。
A.
相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算します。
解説
民法では、養子の人数に制限はありませんので、何人でも養子とすることができます。
しかし、相続税の基礎控除の計算において、法定相続人の数に算入できる養子の数は、
実子がいる場合は1人
実子がいない場合は2人
となります。
なお、相続人の数が0である場合の遺産にかかる基礎控除額は、5,000万円となります。
解説
民法では、養子の人数に制限はありませんので、何人でも養子とすることができます。
しかし、相続税の基礎控除の計算において、法定相続人の数に算入できる養子の数は、
実子がいる場合は1人
実子がいない場合は2人
となります。
なお、相続人の数が0である場合の遺産にかかる基礎控除額は、5,000万円となります。
Q.
実子と同様に扱われる養子があると聞いたのですが、いかがですか?
A.
養子であっても、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
解説
① 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
② 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
③ 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
④ 被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって相続人となった直系卑属(子供や孫のことをいいます。)
解説
① 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
② 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
③ 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
④ 被相続人の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって相続人となった直系卑属(子供や孫のことをいいます。)
Q.
被相続人の生前に相続人が財産を贈与されていた場合の相続税の取り扱いについて教えて下さい。
A.
相続または遺贈により財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合には、その贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算して相続税の計算をすることになっています。この場合、その加算される贈与財産について贈与税が課税されているときは、その贈与税額は相続税額から控除することができます。
解説
相続財産に加算される贈与により取得した財産の価額は、その財産の贈与により取得した時における時価により評価した価額となります。 なお、相続開始の年に贈与を受けた財産については、贈与税は課税されませんので、相続税額から控除することはできません。
解説
相続財産に加算される贈与により取得した財産の価額は、その財産の贈与により取得した時における時価により評価した価額となります。 なお、相続開始の年に贈与を受けた財産については、贈与税は課税されませんので、相続税額から控除することはできません。
Q.
相続税の配偶者に対する相続税額の軽減について教えて下さい。
A.
配偶者に対する相続税については、同一世代間の財産移転であること、被相続人の財産形成に貢献していること、また被相続人の死亡後の生存配偶者の生活保障などを考慮し、軽減措置が講じられています。
解説
配偶者の税額軽減額は次の算式により計算します。
①×②÷③
① 相続税の総額
② イとロのいずれか少ない金額
イ.課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)
ロ.配偶者の課税価格
③ 課税価格の合計額
解説
配偶者の税額軽減額は次の算式により計算します。
①×②÷③
① 相続税の総額
② イとロのいずれか少ない金額
イ.課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)
ロ.配偶者の課税価格
③ 課税価格の合計額
Q.
相続税の申告は誰がするのでしょうか?
A.
相続税の申告は、原則として、相続で財産を取得した人が行います。ただし、必ずしも財産を取得した人全員に申告義務があるわけではなく、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に限ります。すなわち、父、母、子2人の4人家族では、父が亡くなっても、父の遺産の総額が8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)以下なら、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。
Q.
相続税の申告はいつまでにしなくてはいけませんか?
A.
相続税の申告は、原則として、相続開始後10ヶ月以内にしなくてはいけません。10ヶ月と聞くと余裕があると感じられるかもしれませんが、相続財産が多数存在する場合や遺産分割について相続人間で揉めている場合には、10ヶ月はあっという間です。また、相続税の申告をすべき人が、申告をしないでそのまま放置いたしますと、税務署から指摘を受けて、本来納付すべき相続税に加え、無申告加算税というペナルティーが課されることとなりますので、ご注意ください。
Q.
相続税の申告はどのようにすればよいですか?
A.
相続税の申告は相続財産の一つ一つを法令に従って評価して、納めるべき税額を計算します。また、被相続人との血縁関係を証明するための戸籍謄本や相続財産の評価に相違ないことを証明する書類はその都度取り寄せて、申告書に添付しなくてはいけません。したがって、相続人が大勢いる場合や、相続財産が多数存在する場合には、そのぶん添付する書類も多くなります。相続遺言ファームでは、あなたに代わって相続税の申告書を作成いたします。


